怪奇骨董たおやめぶりっこ

ますらおぶりに憧れるブログ。涙がちょちょぎれちゃう。だって怪奇骨董たおやめぶりっこだもの。

仁義なき戦い

2005-02-01

http://sinrigakukenkyu.ameblo.jp/entry-0ee4904695e23aca67c414d92562254f.html

不毛な闘争の歴史に1ページ。「■楽天広場 規約 ■禁止事項」を根拠に持ち出して自爆しなければいいけど。「軍オタで美少女アニメ萌えなプロ奴隷」と言われた人が名誉毀損だって具合にね。報復の連鎖ひゃっほい!名誉毀損は申告罪だから松代大本営の人がどう思うかが焦点っちゅうことで、オブイェクト側の人は実際に足を運んで証言をとろうとかなんとか。なんかがんばりすぎです。

ところで「申告罪」は専門用語じゃないのかな?Google先生はあまり使われていないようですが。

2005-02-03追記

中途半端な状態で「楽天広場 規約」や「名誉毀損」を持ち出して圧力で征そうとするのは、一方的に議論を放棄する行為であり、せっかくのBlog言論を殺す邪悪だもったいないなあと思っていました。

名誉毀損)第230条

  1. 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
  2. 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)第230条の2
  1. 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
  2. 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
  3. 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

名誉毀損と訴えられてもそいつが事実であれば罪ではない、と。それならば追求続行なのだね一安心。と思いきやBlogの人はたぶん「公務員又は公選による公務員の候補者」じゃないからだめなのか。

そういえば、「悪質なブログの削除要請へのご協力お願い」は、放送法を根拠に中川・安倍&朝日&NHK三国志の口火を切った記事(http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20050112/K2005011103410.html)にプチデジャブ程度に似ているなあ。